- 2023.08.10
- 【福祉/補聴器】補装具について
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今回のにこ~るブログは、補装具についてお話いたします。
【補装具とは?】
補装具とは、障害者総合支援法によると下記の3つの条件を満たしているもののことを言います。
- 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
- 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
- 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
障害者総合支援法 施行規則 第六条二十より(原文ママ)
聴覚に置いては、補聴器や人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)(*1)が補装具に当たります。
【補装具の判定(*2)】
身体障害者手帳(聴覚)をお持ちの方は、地域の障害福祉課または福祉事務所(以下「役所」)に行き、補装具費申請のための手続きを進めてください。
- 手続き…役所の窓口で補装具費支給の手続きをする。また、意見書を作成することのできる医師を紹介してもらう。
- 意見書をもらう…役所に紹介してもらった病院に行って、検査を受け、意見書を作成してもらう。
- 判定…身体障害者診断書・意見書を持って役所に提出。その後内容の審査・支給判定が行なわれる。
注)身体障害者手帳取得の判定と流れが似ていますが、障害者手帳取得のための判定と、補装具費申請の際の判定は別になります。
【補装具費支給の申請について】(補聴器購入の場合)
- 1、機種決定…支給が認められたら、補聴器店にて補聴器の機種を相談・決定します。補聴器店が申請のために見積書を作成いたします。
- 2、提出…役所に、補聴器店で作成した見積書を提出します。
- 3、補装具費支給券交付…役所から「補装具費支給券」が届きます。支給券に署名押印をして補聴器店にご持参ください(自己負担金がある場合、その金額も一緒にお持ちください)。
- 4、補装具の購入…支給券と自己負担金(発生する場合)と引き換えで商品をお渡しいたします。ただし、オーダーメイド補聴器またはイヤモールド(*3)を作成する場合は、その時に耳型を採取し製作の手配をします。完成したら、再度ご来店いただき(*4)商品をお渡しいたします。
(*1)令和2年度より、人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ補装具に適用されています。人工内耳の購入の保険につきましてはまたいつか別途記事でご紹介いたします。
(*2)判定…補装具の判定は、医師の意見書などの文書判定になります。
(*3)イヤーモールド…耳かけ型補聴器を付ける際に使用するオーダーメイドの耳栓。ハウリング防止や、補聴器が耳から外れにくくしてくれます。
(*4)実際に補聴器を装着して、フィッティングというお客様のお耳に合う音に調整することが必要なため。オーダーメイド補聴器やイヤーモールドを使用しない場合もフィッティングは行なうため、ご来店いただいております。当店にご来店の際は事前にご予約いただきますと、スムーズにご案内いただけます(中野店舗定休日:日 月 祝)。
支給券の手続きについては地域によって異なる場合がありますので、役所の窓口にて詳細をご確認ください。
【参考文献】
・補装具費支給判定基準マニュアル~支援者のための~
http://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/hosougukenkyu/doc/hantei_manual_koukaiban.pdf
・補装具費支給制度 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/hosougu/hosougu.html
・補装具費支給事務 ガイドブック
・【人工内耳関連】補装具等に関する基準の改定について 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 https://www.zennancho.or.jp/3117/
・補装具費の支給を受けるまで 東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/hosougu/kyuhu.html