障がい者手帳の交付を受けると、福祉機器の交付や医療費の助成、交通機関や電話代金の割引、また税金の障害者控除の適用など、様々な福祉サービスを受けることができるようになります。手続きには大体1カ月~3か月程度かかりますが、作成する書類はそれほど多くはないので、交付対象となる障がいをお持ちの方は、ぜひ申請してこの制度をご活用下さい。
障がい者手帳とはどんなもの?
障がい者手帳とは、正式には「身体障害者手帳」と呼ばれ、身体に障がいを持つ人々が、健常者と同等の生活を送るために必要な援助を受けるために必要な証明書です。補聴器などの物品の交付や、ヘルパーサービスなどのサービスまで、障がい者手帳を持つことによって、さまざまな福祉サービスをスムーズに受けることが出来ます。(サービスを受けるためには、本人確認のため、障がい者手帳の提示が必要となります。)
どんなときにもらえるの?
障がい者手帳の交付の対象となる障がいの種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害の計12種類にわたります。
最高度は1級で、障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。
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※当社は聴覚障がい者専門の会社です。
※その他の障がい福祉に関する詳細は、お住まいの地域の役所の福祉課、または福祉事務所にお問い合わせください。
もらいかた(取得申請方法)
01 市区町村役場で申請用紙を
受け取りましょう。- お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター、などの名前がついている場合が多いです)で、「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取ります。その他、申請に必要な書類が無いか窓口で確認し、受け取っておきましょう。
02 医療機関を受診して、
①の診断書・意見書を記入してもらいます。- 病院など医療機関(障がい者判定の資格を持つ医師のいる医療機関)を受診し、
①で受け取った診断書・意見書を記入してもらいます。
03 診断書(意見書)・申請書・本人写真などの
必要書類を
役場の窓口に提出します。- ①で受け取った「身体障害者診断書・意見書」およびその他の申請書・本人写真などを持参して、窓口に提出します。
04 身体障害者更生相談所で等級判定が
行われます。- 提出した書類は市区町村役場から各都道府県の身体障害者更生相談所へ転送され、そこで障がい者手帳の交付の可否、また交付される場合はその等級(1級~6級)の判定が行われます。
(通常、判定には1~3か月程度かかります。)
05 判定結果が通知されます。- 身体障害者更生相談所の判定結果が出ると、それが書面等で通知されます。市区町村役場から連絡があるので、それを待ちましょう。(3か月以上たっても通知が無い場合は、通知漏れや、通知を見落としている可能性もあるので、窓口まで相談してみましょう。)
06 市区町村役場で手帳が交付されます。- 最初に申請を行った市区町村役場に再び行き、そこで障がい者手帳の交付を受けます。利用上の注意などの説明がある場合もあるので、疑問点などがあれば、そこで聞いておきましょう。
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※当社は聴覚障がい者専門の会社です。
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障がい者手帳についての注意事項
障がい者手帳の交付申請を行うためには、各市区町村役場の障害福祉窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター、などの名前がついている場合が多いです)に訪れる必要がありますが、地域によって、制度の呼び方や書類の形式にばらつきがあります。そのため、このページに記載されている内容についても、申請の際は念のために、受付で確認しておくことをおすすめいたします。